
最新情報
[5223] 模試と過去問の乖離。。。が更新されました。
最終投稿:晴耕雨読さん 4
[5227] 保全措置についてが更新されました。
最終投稿:さくらさん 2
[5224] 不安です。が更新されました。
最終投稿:晴耕雨読さん 3
[5226] 保証債務についてが更新されました。
最終投稿:通りすがりの人さん 5
[5222] 平成13年度問32肢4 登録の移転の効力が更新されました。
最終投稿:ヤスさん 2
[5221] 宅建士の登録の移転について R4年度問33が更新されました。
最終投稿:ヤスさん 5
[5210] 35条37条書面が更新されました。
最終投稿:ヤスさん 2
[5225] 今更すみません💦重説の契約不適合の措置について教えてくださが新規作成されました。
投稿者:りゅい(初学者)さん 1
[5204] みんほし模試結果が更新されました。
最終投稿:焼きそばさん 10
[5218] 疲れてしまいましたが更新されました。
最終投稿:にこにこさん 12
[5219] 【免許】執行猶予についてが更新されました。
最終投稿:munさん 8
[5214] 日建模試についてが更新されました。
最終投稿:合格絶対さん 2
[5217] 破産手続開始の届出は誰が?が更新されました。
最終投稿:お湯さん 4
[5183] TACのあてる模試についてが更新されました。
最終投稿:さやかさん 8
[5215] 宅建業者の報酬額の上限についてが更新されました。
最終投稿:だーいーさん 10
[5220] 令和4年問39が更新されました。
最終投稿:ポコポコさん 3
[5216] 五問免除についてが更新されました。
最終投稿:とわさん 3
[5212] 新築 表題登記が更新されました。
最終投稿:糖質制限中さん 4
[5211] 残り期間についてが更新されました。
最終投稿:法律太郎さん 3
[5213] どこまでやっても不安ですが更新されました。
最終投稿:柴犬大好きさん 9
[5206] みんなの努力が報われますようにが更新されました。
最終投稿:チョコミントさん 8
[5209] 最後まで頑張って!が更新されました。
最終投稿:すみっこぐらしさん 4
[5202] 残りの期間が更新されました。
最終投稿:ちゃるさん 5
[5196] 不安ですが更新されました。
最終投稿:inochiさん 8
[5186] テキストと判例だけで模試45点余裕なんだがwwwが更新されました。
最終投稿:合格済みさん 3
8月12日法令・制度改正情報のページに令和7年分の情報を追加しました。
5月30日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。
3月24日パスワードの文字種を増やし、最大32文字に拡張するセキュリティ強化を実施しました。
2月6日需給統計問題(問48)対策のページのデータを令和7年度版に更新しました。
1月18日令和7年度試験に向けた過去問の法改正対応を完了しました。
2024年
10月20日令和6年の試験問題を追加しました。
8月28日法令・制度改正情報のページに令和6年分の情報を追加しました。
7月11日SNSボタンの表示・非表示を選択できるようになりました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。
2月13日ダークテーマ(黒基調のデザイン)を選択できるようになりました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。
2023年
10月16日令和5年の試験問題を追加しました。
4月27日Webサイトの動作をカスタマイズできるサイト設定ページを追加しました。
2022年
10月16日令和4年の試験問題を追加しました。
2021年
12月21日令和3年12月の試験問題を追加しました。
10月18日令和3年10月の試験問題を追加しました。解説も全問完成しています。
8月5日利用規約の改定を行いました。
6月21日令和3年試験に向けて需給統計問題の対策ページが完成しました。
⇨令和3年試験 需給統計問題(問48)対策
6月13日法令・制度改正情報のページを作成しました。
4月17日一問一答クイズを大幅にパワーアップさせました。
2020年
12月29日令和2年12月の試験問題を追加しました。解説も全問完成しています。
10月19日令和2年10月の試験問題を追加しました。解説も全問完成しています。
9月30日平成13年試験の解説が完成しました。
9月3日平成12年試験の解説が完成しました。
8月29日過去問道場に模擬試験の印刷&ダウンロード機能を追加しました。
7月24日平成14年試験の解説が完成しました。
7月11日平成15年試験の解説が完成しました。
6月30日平成16年試験の解説が完成しました。
6月12日平成17年試験の解説が完成しました。
5月22日掲示板でのご要望を受けて、解説内の図解を一覧できるページを作成してみました。
⇨【イメージで記憶定着】宅建士過去問題の図解一覧
5月10日令和2年試験に向けて需給統計問題の対策ページを更新しました。
⇨令和2年試験 需給統計問題(問48)対策
4月28日報酬関連の問題を消費税率10%に対応させました。
4月2日権利関係を5分野から17分野に、宅建業法等を8分野から12分野に細分化しました。
3月21日令和元年試験の解説が完成しました。
3月19日宅建業法を含む全ての過去問題について民法改正済となりました。
2月25日平成18年試験の解説が完成しました。
2019年
12月17日いつの間にか過去問道場の利用者が1,000人突破していました。現時点で1,144人です。
12月5日令和元年の試験問題を追加しました。
10月9日学習成績をSNSで簡単にシェアできる新機能を過去問道場に追加しました。
10月7日平成19年試験の解説が完成しました。市販過去問集並みの12年分の提供に達しました。
9月10日令和元年試験用の統計問題(問48)対策ページを公開しました。
⇨令和元年試験 需給統計問題(問48)対策
8月7日平成20年試験の解説が完成しました。
6月6日平成21年試験の解説が完成しました。ようやく10年分までアップできました。
3月13日平成22年試験の解説が完成しました。
2月28日平成30年試験の解説が完成しました。
1月22日平成23年試験の解説が完成しました。
2018年
12月20日平成24年試験の解説をアップしました。
12月18日過去問道場に問題チェック機能を追加しました。
12月7日平成30年の試験問題を追加しました。
12月5日試験統計に平成30年のデータを追加しました。
11月30日平成25年試験の解説をアップしました。
10月19日平成26年試験の解説をアップしました。
10月15日平成28年試験の解説をアップしました。
10月3日平成27年試験の解説をアップしました。
8月6日平成29年試験の解説をアップしました。
7月30日宅建業法等の出題論点を7つの細目に分類しました。
7月25日平成15年から平成12年の過去問題200問を追加しました。
7月6日新しく宅建試験の過去問解説サイトを公開しました。後発組ではありますが、今後、解説やシステムを充実させ宅建試験対策の決定版と呼ばれるWebサイトに育てていきたいと思っています。
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宅建士 過去問一問一答
- Aは、甲土地をBに引き渡す前であれば、①では口頭での契約の場合に限り自由に解除できるのに対し、②では書面で契約を締結している場合も自由に解除できる。
- Bは、①ではAの承諾がなければ甲土地を適法に転貸することはできないが、②ではAの承諾がなくても甲土地を適法に転貸することができる。
- Bは、①では期間内に解約する権利を留保しているときには期間内に解約の申入れをし解約することができ、②では期間内に解除する権利を留保していなくてもいつでも解除することができる。
- 甲土地について契約の本旨に反するBの使用によって生じた損害がある場合に、Aが損害賠償を請求するときは、①では甲土地の返還を受けた時から5年以内に請求しなければならないのに対し、②では甲土地の返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
- 誤り。①賃貸借契約の場合、契約方法や引渡しがあったかどうかにかかわらず、契約の解除を申し入れることはできません。口頭契約であっても解除できないので誤りです。
②使用貸借の場合、書面によらない契約であり、借主に目的物を引渡す前であれば、貸主は契約の解除を申し出ることができます。同じく無償の契約である贈与の「書面によらない贈与で履行前のものは撤回できる」と合わせて覚えておくといいでしょう。書面で契約しているときは解除できないので誤りです(民法593条の2)。貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
- 誤り。①賃貸借契約の場合、貸主の承諾を得ることで、賃借権の譲渡や転貸をすることができます(民法612条1項)。
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
②使用貸借の場合も同じで、貸主の承諾を得ることで、第三者に借用物の使用収益をさせることができます(民法594条2項)。承諾がなければ転貸はできないので誤りです。借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
- [正しい]。①期間の定めのある賃貸借契約の場合、貸主・借主のどちらも中途解約できる特約(解約権留保特約)があるときに限り、期間内に解約を申し入れることができます(民法618条)。
当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
②使用貸借契約の場合、借主はいつでも契約の解除を申し出ることができます。一方、貸主側からの解約は、期間と目的の定めがないときにはいつでもできますが、本問のように期間又は目的の定めがあるときは、原則として中途解約はすることはできません(民法598条3項)。借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
- 誤り。①賃貸借契約の場合、契約の本旨に反する使用収益によって生じた損害がある場合、目的物の返還を受けた時から1年以内に請求しなければなりません(民法622条が準用する民法600条)。5年と説明しているので誤りです。
②使用貸借の場合も同じで、契約の本旨に反する使用収益によって生じた損害がある場合、目的物の返還を受けた時から1年以内に請求しなければなりません(民法600条1項)。契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
宅地建物取引士(宅建士)とは
宅地建物取引士は、家やビルなどの建物を建てるための土地、またその建物そのものを売買したり交換したり、持ち主の代わりに賃貸物件をあっせんする際に必要な国家資格です。
不動産取引は一般に1回の取引が高額であり、1つの間違いが人の人生を狂わせてしまう可能性すらあります。しかし、不動産取引の当事者は不動産に関する知識や経験の少ないお客様がほとんどですから、人の財産の適切な保護のためには、専門知識を持つ宅建士が詳しい説明をしてあげることが必要なのです。…
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試験の概要
宅建士試験は、毎年1回、10月の第3日曜日に各都道府県ごとに実施されます。試験は、都道府県知事が、国土交通省令の定めるところにより行うこととされており、昭和63年度から、国土交通大臣に指定された指定試験機関である「一般財団法人不動産適正取引推進機構」が、すべての都道府県知事の委任を受けて実施しています。…
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出題範囲および内容
宅建業法施行規則第7条及び第8条で規定されている宅建試験の出題範囲は、次のとおりです。出題内容は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。土地及び建物についての法令上の制限に関すること。…
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宅建試験の難易度
難しいと思われがちな宅建士の試験ですが、その難易度としては一般的には「普通」ぐらいだと言われています。「普通」と言っても、人によって感じ方はそれぞれです。
宅建士の難易度を様々な角度から見てみましょう。…
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受験スケジュール
宅建試験の受験手続きから合格発表までの流れを時系列に沿って説明します。6月の第1金曜日 … 実施広告等 官報及び一般財団法人不動産適正取引推進機構ホームページへの掲載をもって試験の実施広告が行われます。7月1日~ … 試験案内の掲載・配布 試験案内が掲載・配布されます。インターネット上では試験の実施者である一般財団法人不動産適正取引推進機構(https://www.retio.or.jp/)のホームページ上にて7月31日まで、郵送の場合は7月15日まで指定の場所で配布されます。…
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受験者数と合格率の推移
宅建試験は毎年約20万人の方が受験しており、数ある国内資格試験の中でもトップクラスを争う人気を誇ります。従来から必置義務資格ということで人気は高いですが、平成27年に宅地建物取引主任者から「宅地建物取引士」に名称変更され士業になったことをうけて受験者数は増加傾向にあります。…
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