最新情報
[5563] 令和8年 試験予想 👏ぱちぱち〜が更新されました。
最終投稿:応援してますさん 4
[5566] 本当に卒業しました!が新規作成されました。
投稿者:じつは還暦過ぎさん 1
1月17日令和8年度試験に向けた過去問の法改正対応を完了しました。
2025年
11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。
10月19日令和7年の試験問題を追加しました。
10月3日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。
8月12日法令・制度改正情報のページに令和7年分の情報を追加しました。
5月30日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。
3月24日パスワードの文字種を増やし、最大32文字に拡張するセキュリティ強化を実施しました。
2月6日需給統計問題(問48)対策のページのデータを令和7年度版に更新しました。
1月18日令和7年度試験に向けた過去問の法改正対応を完了しました。
2024年
10月20日令和6年の試験問題を追加しました。
8月28日法令・制度改正情報のページに令和6年分の情報を追加しました。
7月11日SNSボタンの表示・非表示を選択できるようになりました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。
2月13日ダークテーマ(黒基調のデザイン)を選択できるようになりました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。
2023年
10月16日令和5年の試験問題を追加しました。
4月27日Webサイトの動作をカスタマイズできるサイト設定ページを追加しました。
2022年
10月16日令和4年の試験問題を追加しました。
2021年
12月21日令和3年12月の試験問題を追加しました。
10月18日令和3年10月の試験問題を追加しました。解説も全問完成しています。
8月5日利用規約の改定を行いました。
6月21日令和3年試験に向けて需給統計問題の対策ページが完成しました。
⇨令和3年試験 需給統計問題(問48)対策
6月13日法令・制度改正情報のページを作成しました。
4月17日一問一答クイズを大幅にパワーアップさせました。
2020年
12月29日令和2年12月の試験問題を追加しました。解説も全問完成しています。
10月19日令和2年10月の試験問題を追加しました。解説も全問完成しています。
9月30日平成13年試験の解説が完成しました。
9月3日平成12年試験の解説が完成しました。
8月29日過去問道場に模擬試験の印刷&ダウンロード機能を追加しました。
7月24日平成14年試験の解説が完成しました。
7月11日平成15年試験の解説が完成しました。
6月30日平成16年試験の解説が完成しました。
6月12日平成17年試験の解説が完成しました。
5月22日掲示板でのご要望を受けて、解説内の図解を一覧できるページを作成してみました。
⇨【イメージで記憶定着】宅建士過去問題の図解一覧
5月10日令和2年試験に向けて需給統計問題の対策ページを更新しました。
⇨令和2年試験 需給統計問題(問48)対策
4月28日報酬関連の問題を消費税率10%に対応させました。
4月2日権利関係を5分野から17分野に、宅建業法等を8分野から12分野に細分化しました。
3月21日令和元年試験の解説が完成しました。
3月19日宅建業法を含む全ての過去問題について民法改正済となりました。
2月25日平成18年試験の解説が完成しました。
2019年
12月17日いつの間にか過去問道場の利用者が1,000人突破していました。現時点で1,144人です。
12月5日令和元年の試験問題を追加しました。
10月9日学習成績をSNSで簡単にシェアできる新機能を過去問道場に追加しました。
10月7日平成19年試験の解説が完成しました。市販過去問集並みの12年分の提供に達しました。
9月10日令和元年試験用の統計問題(問48)対策ページを公開しました。
⇨令和元年試験 需給統計問題(問48)対策
8月7日平成20年試験の解説が完成しました。
6月6日平成21年試験の解説が完成しました。ようやく10年分までアップできました。
3月13日平成22年試験の解説が完成しました。
2月28日平成30年試験の解説が完成しました。
1月22日平成23年試験の解説が完成しました。
2018年
12月20日平成24年試験の解説をアップしました。
12月18日過去問道場に問題チェック機能を追加しました。
12月7日平成30年の試験問題を追加しました。
12月5日試験統計に平成30年のデータを追加しました。
11月30日平成25年試験の解説をアップしました。
10月19日平成26年試験の解説をアップしました。
10月15日平成28年試験の解説をアップしました。
10月3日平成27年試験の解説をアップしました。
8月6日平成29年試験の解説をアップしました。
7月30日宅建業法等の出題論点を7つの細目に分類しました。
7月25日平成15年から平成12年の過去問題200問を追加しました。
7月6日新しく宅建試験の過去問解説サイトを公開しました。後発組ではありますが、今後、解説やシステムを充実させ宅建試験対策の決定版と呼ばれるWebサイトに育てていきたいと思っています。
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宅建士 過去問一問一答
- AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるか否かにかかわらず、Bの造作買取請求権をあらかじめ放棄する旨の特約は有効に定めることができる。
- AB間で公正証書等の書面によって借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約を契約期間を2年として締結する場合、契約の更新がなく期間満了により終了することを書面を交付してあらかじめBに説明すれば、期間満了前にAがBに改めて通知しなくても契約が終了する旨の特約を有効に定めることができる。
- 法令によって甲建物を2年後には取り壊すことが明らかである場合、取り壊し事由を記載した書面によって契約を締結するのであれば、建物を取り壊すこととなる2年後には更新なく賃貸借契約が終了する旨の特約を有効に定めることができる。
- AB間の賃貸借契約が一時使用目的の賃貸借契約であって、賃貸借契約の期間を定めた場合には、Bが賃貸借契約を期間内に解約することができる旨の特約を定めていなければ、Bは賃貸借契約を中途解約することはできない。
- 正しい。造作買取請求権の定めは任意規定なので、普通借家契約・定期借家契約のどちらにおいても放棄させる特約は有効です(借地借家法37条)。
第三十一条、第三十四条及び第三十五条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。
- [誤り]。期間満了前の通知を省略する特約は、賃借人に不利なので無効となります。
期間が1年以上である定期建物賃貸借では、建物の賃貸人は、期間満了の1年前から6月前までの間に、賃借人に対し期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができません(借地借家法38条6項)。これは賃借人が不意打ちで立退きを要求されることを防ぎ、次の物件を探すための時間を確保するための規制なので、特約で排除することはできません(借地借家法38条8項)。第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から六月を経過した後は、この限りでない。
前二項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
- 正しい。法令などにより一定期間経過後に取り壊すべきことが明らかな建物の賃貸借をするときは、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する特約を定めることができます。この特約は、建物を取り壊すべき事由を記載した書面(又は書面に記載すべき内容を記録した電磁的記録)による必要があります(借地借家法39条)。
法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、第三十条の規定にかかわらず、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。
2 前項の特約は、同項の建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。 - 正しい。一時使用を目的とする土地・建物の賃貸借は借地借家法の適用外なので、民法の規定で判断します(借地借家法40条)。民法上、賃貸借契約を中途解約するためにはそれを可能とする旨の特約が必要なので、特約がなければ、Bは賃貸借契約を中途解約することはできません(民法618条)。
この章の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。
当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
宅地建物取引士(宅建士)とは
宅地建物取引士は、家やビルなどの建物を建てるための土地、またその建物そのものを売買したり交換したり、持ち主の代わりに賃貸物件をあっせんする際に必要な国家資格です。
不動産取引は一般に1回の取引が高額であり、1つの間違いが人の人生を狂わせてしまう可能性すらあります。しかし、不動産取引の当事者は不動産に関する知識や経験の少ないお客様がほとんどですから、人の財産の適切な保護のためには、専門知識を持つ宅建士が詳しい説明をしてあげることが必要なのです。…
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試験の概要
宅建士試験は、毎年1回、10月の第3日曜日に各都道府県ごとに実施されます。試験は、都道府県知事が、国土交通省令の定めるところにより行うこととされており、昭和63年度から、国土交通大臣に指定された指定試験機関である「一般財団法人不動産適正取引推進機構」が、すべての都道府県知事の委任を受けて実施しています。…
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出題範囲および内容
宅建業法施行規則第7条及び第8条で規定されている宅建試験の出題範囲は、次のとおりです。出題内容は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。土地及び建物についての法令上の制限に関すること。…
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宅建試験の難易度
難しいと思われがちな宅建士の試験ですが、その難易度としては一般的には「普通」ぐらいだと言われています。「普通」と言っても、人によって感じ方はそれぞれです。
宅建士の難易度を様々な角度から見てみましょう。…
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受験スケジュール
宅建試験の受験手続きから合格発表までの流れを時系列に沿って説明します。6月の第1金曜日 … 実施広告等 官報及び一般財団法人不動産適正取引推進機構ホームページへの掲載をもって試験の実施広告が行われます。7月1日~ … 試験案内の掲載・配布 試験案内が掲載・配布されます。インターネット上では試験の実施者である一般財団法人不動産適正取引推進機構(https://www.retio.or.jp/)のホームページ上にて7月31日まで、郵送の場合は7月15日まで指定の場所で配布されます。…
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受験者数と合格率の推移
宅建試験は毎年約20万人の方が受験しており、数ある国内資格試験の中でもトップクラスを争う人気を誇ります。従来から必置義務資格ということで人気は高いですが、平成27年に宅地建物取引主任者から「宅地建物取引士」に名称変更され士業になったことをうけて受験者数は増加傾向にあります。…
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