宅地建物取引士 試験制度&過去問題を徹底解説

最新情報

 

[5576] 宅建士資格変更の登録を怠っていた場合についてが新規作成されました。
投稿者:ほうれいさん  1

1月17日令和8年度試験に向けた過去問の法改正対応を完了しました。

2025年

11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。

10月19日令和7年の試験問題を追加しました。

10月3日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。

8月12日法令・制度改正情報のページに令和7年分の情報を追加しました。

5月30日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

3月24日パスワードの文字種を増やし、最大32文字に拡張するセキュリティ強化を実施しました。

2月6日需給統計問題(問48)対策のページのデータを令和7年度版に更新しました。

1月18日令和7年度試験に向けた過去問の法改正対応を完了しました。

2024年

10月20日令和6年の試験問題を追加しました。

8月28日法令・制度改正情報のページに令和6年分の情報を追加しました。

7月11日SNSボタンの表示・非表示を選択できるようになりました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

2月13日ダークテーマ(黒基調のデザイン)を選択できるようになりました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

2023年

10月16日令和5年の試験問題を追加しました。

4月27日Webサイトの動作をカスタマイズできるサイト設定ページを追加しました。

2022年

10月16日令和4年の試験問題を追加しました。

2021年

12月21日令和3年12月の試験問題を追加しました。

10月18日令和3年10月の試験問題を追加しました。解説も全問完成しています。

8月5日利用規約の改定を行いました。

6月21日令和3年試験に向けて需給統計問題の対策ページが完成しました。
令和3年試験 需給統計問題(問48)対策

6月13日法令・制度改正情報のページを作成しました。

4月17日一問一答クイズを大幅にパワーアップさせました。

2020年

12月29日令和2年12月の試験問題を追加しました。解説も全問完成しています。

10月19日令和2年10月の試験問題を追加しました。解説も全問完成しています。

9月30日平成13年試験の解説が完成しました。

9月3日平成12年試験の解説が完成しました。

8月29日過去問道場に模擬試験の印刷&ダウンロード機能を追加しました。

7月24日平成14年試験の解説が完成しました。

7月11日平成15年試験の解説が完成しました。

6月30日平成16年試験の解説が完成しました。

6月12日平成17年試験の解説が完成しました。

5月22日掲示板でのご要望を受けて、解説内の図解を一覧できるページを作成してみました。
【イメージで記憶定着】宅建士過去問題の図解一覧

5月10日令和2年試験に向けて需給統計問題の対策ページを更新しました。
令和2年試験 需給統計問題(問48)対策

4月28日報酬関連の問題を消費税率10%に対応させました。

4月2日権利関係を5分野から17分野に、宅建業法等を8分野から12分野に細分化しました。

3月21日令和元年試験の解説が完成しました。

3月19日宅建業法を含む全ての過去問題について民法改正済となりました。

2月25日平成18年試験の解説が完成しました。

2019年

12月17日いつの間にか過去問道場の利用者が1,000人突破していました。現時点で1,144人です。

12月5日令和元年の試験問題を追加しました。

10月9日学習成績をSNSで簡単にシェアできる新機能を過去問道場に追加しました。

10月7日平成19年試験の解説が完成しました。市販過去問集並みの12年分の提供に達しました。

9月10日令和元年試験用の統計問題(問48)対策ページを公開しました。
令和元年試験 需給統計問題(問48)対策

8月7日平成20年試験の解説が完成しました。

6月6日平成21年試験の解説が完成しました。ようやく10年分までアップできました。

3月13日平成22年試験の解説が完成しました。

2月28日平成30年試験の解説が完成しました。

1月22日平成23年試験の解説が完成しました。

2018年

12月20日平成24年試験の解説をアップしました。

12月18日過去問道場に問題チェック機能を追加しました。

12月7日平成30年の試験問題を追加しました。

12月5日試験統計に平成30年のデータを追加しました。

11月30日平成25年試験の解説をアップしました。

10月19日平成26年試験の解説をアップしました。

10月15日平成28年試験の解説をアップしました。

10月3日平成27年試験の解説をアップしました。

8月6日平成29年試験の解説をアップしました。

7月30日宅建業法等の出題論点を7つの細目に分類しました。

7月25日平成15年から平成12年の過去問題200問を追加しました。

7月6日新しく宅建試験の過去問解説サイトを公開しました。後発組ではありますが、今後、解説やシステムを充実させ宅建試験対策の決定版と呼ばれるWebサイトに育てていきたいと思っています。

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宅建士 過去問一問一答

売主を宅地建物取引業者であるA、買主を宅地建物取引業者でないBとの宅地の売買契約において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づく売買契約の解除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成16年 問42 [宅地建物取引業法等]
  1. Bが契約の解除ができる期間は、売買契約の解除ができる旨及びその方法について告げられた日から起算して8日間とされるが、特約で当該期間を10日間に延長したり、7日間に短縮した場合、これらの特約は有効である。
  2. AがBに対し、売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭でのみ説明を行った場合、当該宅地の引渡しを受けていなければ、当該告知から何日を経過していても、Bは契約の解除が可能である。
  3. Bが当該売買契約の解除を行う場合は、Aに対して国土交通大臣が定める書式の書面をもってその意思表示を行わなければならない。
  4. Aが他の宅地建物取引業者Cに当該宅地の売却の媒介を依頼している場合、Cの事務所において当該売買契約の申込みを行った場合であっても、Bは当該売買契約の解除を行うことができる。
  1. 誤り。クーリング・オフできる期間は書面で告げられた日から起算して8日間となっています(宅建業法37条の2第1項1号)。特約を定める場合は、この規定より買主に有利な場合は有効、不利な場合は無効となります(宅建業法37条の2第4項)。
    よって、10日間にする特約は買主にとって有利な規定であるため有効ですが、7日間とする特約は無効です。
    買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。
    前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
  2. [正しい]。買主がクーリング・オフの権利を失うのは、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過したときとされていますが、クーリング・オフについての告知は所定の事項を記載した書面を交付して行う必要があります(宅建業法規則16条の6)。
    口頭のみでの説明は上記の告知要件を満たしていないので、クーリング・オフについての告知とはみなされません。よって、引渡しと代金全額の支払いが済む前であれば、買主は何日を経過していても契約解除できます。
    法第三十七条の二第一項第一号の規定により申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げるときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付して告げなければならない。
  3. 誤り。クーリング・オフの意思表示は書面で行う必要がありますが、その書式については指定がありません(宅建業法37条の2第1項)。
    宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。…
  4. 誤り。買受家の申込みを売主である宅建業者の事務所等で行った場合は、クーリング・オフの対象外となります。別の宅建業者に媒介・代理をしている場合、その宅建業者の事務所も「事務所等」に該当します(宅建業法規則16条の5第1号ハ)。
    宅建業者CはAから当該宅地の売却の媒介を受けているので、Cの事務所で売買契約の申込みを行ったBは、クーリング・オフによる契約解除をすることができません。
    該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあつては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者の事務所又は事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの
したがって正しい記述は[2]です。
🥋過去問道場に挑戦

宅地建物取引士(宅建士)とは

宅地建物取引士は、家やビルなどの建物を建てるための土地、またその建物そのものを売買したり交換したり、持ち主の代わりに賃貸物件をあっせんする際に必要な国家資格です。 不動産取引は一般に1回の取引が高額であり、1つの間違いが人の人生を狂わせてしまう可能性すらあります。しかし、不動産取引の当事者は不動産に関する知識や経験の少ないお客様がほとんどですから、人の財産の適切な保護のためには、専門知識を持つ宅建士が詳しい説明をしてあげることが必要なのです。…
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試験の概要

宅建士試験は、毎年1回、10月の第3日曜日に各都道府県ごとに実施されます。試験は、都道府県知事が、国土交通省令の定めるところにより行うこととされており、昭和63年度から、国土交通大臣に指定された指定試験機関である「一般財団法人不動産適正取引推進機構」が、すべての都道府県知事の委任を受けて実施しています。…
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出題範囲および内容

宅建業法施行規則第7条及び第8条で規定されている宅建試験の出題範囲は、次のとおりです。出題内容は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。土地及び建物についての法令上の制限に関すること。…
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宅建試験の難易度

難しいと思われがちな宅建士の試験ですが、その難易度としては一般的には「普通」ぐらいだと言われています。「普通」と言っても、人によって感じ方はそれぞれです。
宅建士の難易度を様々な角度から見てみましょう。…
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受験スケジュール

宅建試験の受験手続きから合格発表までの流れを時系列に沿って説明します。6月の第1金曜日 … 実施広告等 官報及び一般財団法人不動産適正取引推進機構ホームページへの掲載をもって試験の実施広告が行われます。7月1日~ … 試験案内の掲載・配布 試験案内が掲載・配布されます。インターネット上では試験の実施者である一般財団法人不動産適正取引推進機構(https://www.retio.or.jp/)のホームページ上にて7月31日まで、郵送の場合は7月15日まで指定の場所で配布されます。…
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受験者数と合格率の推移

宅建試験は毎年約20万人の方が受験しており、数ある国内資格試験の中でもトップクラスを争う人気を誇ります。従来から必置義務資格ということで人気は高いですが、平成27年に宅地建物取引主任者から「宅地建物取引士」に名称変更され士業になったことをうけて受験者数は増加傾向にあります。…
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