クーリングオフについて

ゆうさん
(No.1)
クーリングオフの適応があるかないか、混乱してきました。
テント張り案内所  契約申し込みなし  宅建士なし→適応
テント張り案内所  契約申し込みあり  宅建士あり→適応
土地に定着案内所  契約申し込みなし  宅建士なし→適応
土地に定着案内所  契約申し込みあり  宅建士あり→適応なし

1.土地に定着した案内所でも宅建士を置かない場合はクーリングオフが適当になるのでしょうか?
分かって受かる問題集に
案内所の標識の記載事項として契約を行わないなら宅建士氏名は記載不要だがクーリングオフ制度の適応の記載が必要とあります。

2.土地に定着した案内所で契約申し込みは出来ないが宅建士を置く場合(あるのかな?)はクーリングオフの適応はなしになるのでしょうか?

どなたか教えていただけますでしょうか?
2024.04.26 11:21
おもちすきさん
(No.2)
テント張りの案内所はとにかくクーリングオフができる
土地に定着した案内所(=事務所と同等?)となるため、契約をしてしまえば、クーリングオフはできない、ということだけではないでしょうか?宅建士のいるいないはクーリングオフとは関係がないかと思われますがほかにご意見ある方いらっしゃいますか?
2024.04.26 11:51
ゆうさん
(No.3)
コメントありがとうございます。
そうですよね、単純にテント張り案内所はクーリングオフ適応、定着案内所は適応なしという認識で合っていますよね。

考えてみれば3つ目の定着案内所で契約なしの場合は契約出来ないのだからクーリングオフ適応するしないの問題じゃなかったです。

そして、1.2の案内所にクーリングオフの記載をする場合と契約申し込みなしで宅建士を置く場合について。
テキストをよく読んでみると
実際に専任の宅建士がいるかどうか、標識を掲げているかは無関係と書いてありました。

契約を行わない場合は宅建士による説明ができないからクーリングオフ制度についての説明の記載が必要になるということでしょうか。
2024.04.26 13:00
おもちすきさん
(No.4)
契約できるかどうかは関係なく、
事務所以外の場所に専任の宅地建物取引士を置かない場合に、クーリングオフ制度の適用がある旨も標識に記載する必要があるという認識でいます。(その問題集を見られないのでわからずで申し訳ないです)
標識  クーリングオフ  で検索したらいろいろ解説が出てきますよ!
2024.04.26 13:19
ゆうさん
(No.5)
おもちすきさん、再度ありがとうございます。

なるほど、分かりやすいです!確かにまとるとそういう事ですよね!

携帯見出すと色々脱線して見てしまい、勉強時間がなくなっていくので自己規制して、ゆとりのある時にまた検索してみます。ありがとうございます。
2024.04.26 13:37
もざさん
(No.6)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.04.27 11:21)
2024.04.27 11:18
もざさん
(No.7)
(リンク失敗したので投稿修正させていただきました。)

クーリングオフ、ちょうど勉強している箇所でした!
スレッドありがとうございます。

関連するかな?と思った過去問をシェアさせていただきます。この解説がご参考になるでしょうか。
h13問43 
https://takken-siken.com/kakomon/2001/43.html


大昔の過去問解説で他サイトなのですが、
『「専任宅建士を設置する義務がある場所かどうか」が問題である。たまたま専任宅建士が不在だったとしても、結論には無関係である。』
という解説がありました。
リンクが貼れないので、平成3年の問46で検索してご確認ください。
テキストの記載はこのことだったりするでしょうか?お手すきのテキストがわからないのにすみません。


クーリングオフ、めちゃくちゃ苦手です。
オフが、できる、できない、正か、誤か、みたいな問われ方だから、混乱します…。
お互いがんばりましょう。
2024.04.27 11:27
もざさん
(No.8)
問題番号を記入するとリンク扱いになるのですね、失礼しました。
飛べませんのでご注意くださいm(_ _)m
2024.04.27 11:29

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