建築確認について

ちよちよさん
(No.1)
はじめまして。建築確認について質問をさせて頂きます。
2015年の問17-4の選択肢で、延べ面積300平米の映画館を改築した場合、建築確認が必要であるという趣旨の選択肢があり、正解は〇(特殊建築物は200平米を超える場合建築確認が必要だから)となっていました。

しかし、この問題では改築に係る面積が10平米を超えているのか否かが記載されていません。建築基準法第6条第2項において、「前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。」と記載されております。
本問では、①映画館がある場所が防火地域もしくは準防火地域内である旨の記載がない②改築をしようとすると書いているだけで、改築に係る面積が10平米を超える(例えば建物全体)である旨の記載がないので、正誤判定が出来ないのでは?と思ってしまっているのですが、何故〇になっているのでしょうか。

同じような問いが出たときに対応できないと困るので、ご教示頂けると助かります。
宜しくお願いいたします。
2024.05.03 17:44
Tさんさん
(No.2)
素直に読むことが大事です。

条文は、
一  別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
2  前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
と規定されています。

問題文は、
映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。
と記載されています。

①映画館がある場所が防火地域もしくは準防火地域内である旨の記載がない

記載がない、ので原則に従う判断をする。

②改築をしようとすると書いているだけで、改築に係る面積が10平米を超える(例えば建物全体)である旨の記載がない

記載がない、ので原則に従う判断をする。

2項の例外については、肢1でその知識を問われています。
出題者に何を問われているのか、何の知識を求められているのか、を常に考える必要があります。
他にも同じように「問題文には書いてないけど・・・」と考えてしまう問いもあると思いますが、出題者の意図、どのポイントを引っかけようとしているのか、を考えたらいいと思います。
「正誤判定が出来ないのでは?」と思ってしまう気持ちもわかりますが、正直無駄なので、与えられた問題文の情報から、根拠をもって正誤を必ず導き出すこと。ひたすら前に進みましょう。
2024.05.06 17:29
ちよちよさん
(No.3)
Tさん

お返事ありがとうございます。内容拝読しましてようやくスッキリしました。
あまり資格試験とかは受け慣れてないので、原則に従うか否かとか、出題者の考えとか、そこまで考えたことはありませんでした。
一つずつ不明点を潰して、万全な状態で挑みたいと思います!
2024.05.06 19:38

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