令和4年の問4-3

かなさん
(No.1)
A所有の甲土地にBのCに対する債務を担保するためにCの抵当権(以下この問において「本件抵権」
という。)が設定され、その旨の登記がなされた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

“本件抵当権設定登記後に、甲土地上に乙建物が築造された場合、Cが本件抵当権の実行として競売を申し立てるときには、甲土地とともにて建物の競売も申し立てなければならない。”

誤り。
抵権が設定された土地に建物が建築された場合、抵権者は、土地とともに建物も競売にかけることができます(民法389条1項)。建物を競売にかけるかどうかは任意なので、申し立てなければならないとする本肢は誤りです。


解説に建物も競売にかけることができると記載しているのですが、登記後に建物を建ててるのに可能なのですか?
2024.05.03 21:59
あいさん
(No.2)
お世話になります。

こちらは、一括競売についての問題だと思います。
甲土地への抵当権設定後に乙建物を建てています。
Cが抵抗権を実行したとすると、対象は抵当権を設定した土地のみです。
乙建物が既に立っているのに、甲土地の所有権だけ取得しても土地を使えません。
ですので、甲土地と乙建物を一括して競売にかけることができるというのが一括競売です。

一括競売は抵当権実行後に土地のみの所有権を取得した際に、既に立っている建物に対しても
一括して競売にかけられるもので、抵当権実行後に所有者を保護しています。
登記の影響ですが、多分抵当権実行後の所有者保護のために関係がなくなっているんじゃないかなと思います。

ちなみに、抵当権設定時に土地が更地なので法定地上権は発生しません。

自分が知っているのは、この範囲です。
役に立ったら幸いです。
2024.05.03 22:51
かなさん
(No.3)
あいさん

なんとなく分かった気がします!
ありがとうございます!
2024.05.03 23:32
通りすがりさん
(No.4)
>解説に建物も競売にかけることができると記載しているのですが、登記後に建物を建ててるのに可能なのですか?

答えは可能です。
ただし、土地の競売代金は抵当権者に、建物の競売代金は所有者に配分されます。

>一括競売は抵当権実行後に土地のみの所有権を取得した際に、既に立っている建物に対しても
>一括して競売にかけられるもので、抵当権実行後に所有者を保護しています。
>登記の影響ですが、多分抵当権実行後の所有者保護のために関係がなくなっているんじゃないかな
>と思います。

こちらに関して解説します。
まず、法定地上権が成立しません。ここまでは正しいです。

では、土地のみを抵当権実行されたらどうなるでしょうか?(落札者Xとする)
甲土地の所有権が落札者Xに移転し、乙建物の所有権はAのままです。
このとき、乙建物の敷地利用権は、無権原の状態になります。
(自己のための賃貸借は日本では認められていません。落札者Xとの間で借地権または賃貸借契約を締結する必要があります。)
締結に至らない場合、Xは、無権原の乙建物を妨害排除請求権に基づき撤去を請求できます。
Aは、請求された場合は、乙建物の解体しXに引き渡さなければいけません。
Aは、甲土地を失った上に、せっかく建てた乙建物を解体するのは、経済的損失が莫大のため一括競売ができる規定を置いたのです。
2024.05.04 09:29

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