令和2年10月  問14

ともさん
(No.1)
【問題】
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいか否かを答えよ。

債権者Aが債務者Bに代位して所有権の登記名義人CからBへの所有権の移転の登記を申請した場合において、当該登記を完了したときは、登記官は、Aに対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。
令和2年10月試験 問14 肢3

【質問事項】
・上記問題の『債権者Aが債務者Bに代位して所有権の登記名義人CからBへの所有権の移転の登記を申請した場合』とはどのような場合かについての質問です。
・債権者A(銀行)がなぜ代位して、C(第3者?)からB(債務者)への所有権移転の登記を申請できるのかがわかりません。本来B名義で登記される不動産の所有権について、代位によりA名義で登記するということでしょうか?
2024.05.05 18:38
nekoさん
(No.2)
債権者Aが物上保証人Cの所有する不動産に抵当権を登記するような場合と思います。
債権者Aが銀行で物上保証Cが債務者Bの親でBはCの子供と言う場合で親が死んでしまったというのがよくあるパターンと思います。子であるBが親Cの不動産を担保に銀行Aから借金した場合に、銀行が親Cの不動産に抵当権を登記する前に親が死んじゃったみたいな場合がこの設問にあたるのではないかと思います。
この場合抵当権を登記しようとしても子である相続人が相続登記しないと抵当権を登記できないから、債権者の権利を守るためにあるのと思います。
2024.05.05 21:10
通りすがりさん
(No.3)
>債権者Aが債務者Bに代位して所有権の登記名義人CからBへの所有権の移転の登記を申請した場合
と記載があります。

ともさんは、解説を読まずに質問しているように感じます。
肢に所有権の移転の登記という文言があります。抵当権という文言はありません。
債権者A=銀行とどこから読み取ったのですか?

素直に考えると、債権=所有権登記の請求のことと読み取れます。

解説の例がしっくりきます。C(登記)→B→A(現所有者)
Aは、Bに対して、登記請求権できる。
Bが自らCに登記請求権を行使すれば問題がないが、BのCに対する登記請求権を代位して、Cに請求することもできる。その後、BからAに所有権移転の登記を済ませがよい。

>本来B名義で登記される不動産の所有権について、代位によりA名義で登記するということでしょうか?
違います。
中間省略登記は、原則認められていません。
よって、代位した登記請求権は、C→Bに登記が移転できるに過ぎません。
2024.05.05 22:19
通りすがりさん
(No.4)
>nekoさん

>子であるBが親Cの不動産を担保に銀行Aから借金した場合に、銀行が親Cの不動産に抵当権を登記する前に親が死んじゃったみたいな場合がこの設問にあたるのではないかと思います。
>この場合抵当権を登記しようとしても子である相続人が相続登記しないと抵当権を登記できないから、債権者の権利を守るためにあるのと思います。
これは、代位でもなんでもなく、子Bは、親Cの相続人です。
よって、親Cへの登記請求権も相続で継承されます。
この場合、子Bが登記に協力しない場合は、確定判決で片方の当事者の登記人を擬制出来ます。
それによって、単独で登記ができます。
2024.05.05 22:32
ともさん
(No.5)
NEKOさん、通りすがりさん、回答ありがとうございます。

債権者・債務者という言葉から、金銭の貸し借りのことと思い込んでいました。
『債権=所有権登記の請求』であれば腑に落ちました。法律関係の用語はむずかしいですね。頑張って慣れていこうと思います。ありがとうございました。
2024.05.06 05:42
ti27004さん
(No.6)
既に解決済みかもしれませんが、選択肢の状況の実例が回答されていないように感じましたので蛇足ですが追記いたします。

>債権者A(銀行)がなぜ代位して、C(第3者?)からB(債務者)への所有権移転の登記を申請できるのかがわかりません。
この事例を出来るだけ使って説明をしてみます。

例えば、AはBにお金を貸していて、この担保としてC(Bの親など)の不動産に抵当権を設定していました。その後、Cは死亡し、Bが相続人であることは判明しているものの、Bがいつまでたっても相続を原因とする所有権移転登記をしてくれず、またBはAからの借金の返済が数か月にわたって遅れています。
Aとしては、当該抵当権を実行したいものの、Bが所有権移転登記をしてくれないと抵当権を実行することが出来ません。このため、Aが抵当権の実行による競売手続きをするときに、所有権移転の代位登記をします。

この代位登記によって、当該不動産に「C→B」の移転登記がされます。
2024.05.06 10:46
ともさん
(No.7)
ti27004さん、わかりやすい実例をありがとうございます。

金銭の貸し借りを主因とした「所有権登記の請求」というケースが考えられるのですね。

宅建でいう「債権」とは、ある者(債権者)が特定の人(債務者)に対して一定の行為(給付)を要求し、それを受領したり、保持できたりする権利のこと。であり、銀行の金銭の貸し借り(抵当権)に基づいた所有権移転の代位登記をするケースがあると理解できました。
2024.05.06 19:28

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